① 使命
「社会奉仕の精神をもって、犯罪を犯した者及び非行のある少年の改善更生を助け るとともに、犯罪の予防のため世論啓発に努め、もって地域社会の浄化をはかり、個 人及び公共の福祉に寄与すること」とされています。
保護司は罪を犯した人や非行のある少年の改善更生を支援し、彼らの社会復帰を支 えていくこと、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向けたキーパーソンとして
犯罪予防活動を推進することを使命としている。
② 職務
「保護司は、保護観察官で十分ではないところを補い、地方委員会又は保護観察所 の指揮監督を受けて、(中略)それぞれ地方委員会又は保護観察所の所管事務に従事す る」と規定されている。
具体的には保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動等です。
③ 委嘱の条件、推薦手続き(保護司になるには)
次のような条件をすべて具備していることが条件です。
・ 人格及び行動について、社会的信望を有すること
・ 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
・ 生活が安定していること
・ 健康で活動力を有うすること
保護観察所の長が保護司選考会の意見を聴いて法務大臣に推薦し、そのうちから法 務大臣が保護司に委嘱します。任期は2年で、再任は妨げないこととされています。
④ 身分等
保護司は非常勤の国家公務員ですが、給与は支給されず、職務に要した費用の全部 又は一部が支給されます。
⑤ 保護司の組織
保護司の職務は多岐にわたることから、その全てを保護司個人がなし得るものではありません。そこで保護司は保護区ごとに組織  された保護司会に所属して活動しています。
本県の組織は後のところに紹介してあります。  




